契約不適合責任の期間制限・免責特約について | 契約不適合責任免責とは? | 株式会社キーボの不動産買取は全国の不動産が対象です
🟧契約不適合責任(担保責任)🟧
▶️買主の権利行使と期間の制限
先日の本ブログにて、契約不適合責任の基本概要について解説させていただきました。
買主が契約不適合に対し4つの権利(①追完請求・②代金減額請求・③損害賠償請求・④契約解除)を行使するためには、種類・品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知することが必要です。ただし、1️⃣数量や移転された権利に契約不適合がある場合、2️⃣売主が引き渡し時に不適合を知っていたか、重大な過失により知らなかった場合は、買主は期間の制限を受けず消滅時効の規定に従い、不適合を知った時から5年、目的物件の引き渡しから10年で時効となります。
▶️契約不適合責任の免責特約は有効
原則、「売主は契約不適合責任を負わない(契約不適合責任の免責)」旨の特約は有効です。ただし、売主が不適合の事実を知っていたにもかかわらず買主に伝えていなかった場合などは責任を免れません。
【※売主が宅建業者の場合の免責特約の制限】
売主が宅建業者の場合、宅建業法により、契約不適合責任を免責する特約は制限され、「契約不適合責任免責」とした特約は無効となります。
通知期間を引き渡しの日から2年以上に制限する特約はすることが可能です。
売主が宅建業者の場合の特約例 |
売主は、本物件が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、物件引渡しの日から2年を経過する日までに通知を受けたものに限り、その責任を負います。 |
以上です。
不動産売却・購入を検討中の方は、上記をご参考にしていただけますと幸いです。
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