中古住宅や中古マンションを探していると、物件資料などに「既存不適格」という言葉が記載されていることがあります。
あまり聞き慣れない言葉ですが、不動産売買において知っておきたい重要な用語のひとつです。
今回は「既存不適格」とは何なのか、解説させていただきます。
既存不適格とは?
既存不適格とは、建築された当時は法律に適合していたものの、その後の法改正や規制の変更によって、現在の法律の基準に適合しなくなった建物のことです。
例えば、建築当時の建ぺい率が60%だった地域で、その基準に従って住宅を建てたとします。
その後、都市計画の変更によって建ぺい率が50%に引き下げられた場合、既存の建物が新しい基準を超えてしまうことがあります。
このように、建築当時は問題がなかった建物が、後から法律の基準に合わなくなった状態を「既存不適格」と呼びます。
違法建築とは何が違う?
既存不適格と混同されやすいのが「違法建築」です。
両者の大きな違いは、建築当時の法律に適合していたかどうかです。
既存不適格は、もともと適法に建てられた建物が、その後の法改正などによって現行基準に適合しなくなったものです。
一方、違法建築は、建築時から法律に違反していたり、完成後に無許可で違法な増築が行われたりした建物などを指します。
ただし、既存不適格の建物であっても、その後に違法な増築などが行われている可能性はあるため、個別の確認が必要です。
既存不適格の建物は売買できる?
既存不適格の建物であっても、売却・購入することはもちろん可能です。
ただし、注意したいのが将来の建替えや増改築です。
既存の建物をそのまま使用する場合には、一定の条件のもとで現行基準の適用が除外されています。
しかし、建替えの際には原則として現在の建築基準に適合させる必要があり、同じ規模や形状の建物を建てられるとは限りません。
また、増改築や大規模な修繕についても、工事内容によっては現行基準への適合が求められます。ただし、一定の条件を満たす場合には緩和措置が設けられています。
そのため、購入後に建替えやリフォームを予定している場合には、事前に建築士や行政の建築担当窓口などへ確認することが大切です。
不動産の売却・購入を検討する際には、建物の現状だけでなく、将来的な利用についても確認しておくことをおすすめします。
株式会社キーボでは、築年数の古い住宅や既存不適格の建物など、さまざまな不動産の売買に関するご相談を承っております。
不動産売買に関するご相談については、お気軽にお問合せください。
小峠