不動産の売却、瑕疵担保責任|不動産買取の業者をお探しなら株式会社キーボ
本日はお客様からのご相談で多い、瑕疵担保責任についてです。
民法改正(2020年4月施行)により、「瑕疵担保責任」が廃止され「契約不適合責任」となりましたが、最後に瑕疵担保責任や契約不適合責任についてご説明させていただきます。
契約不適合責任を簡単にご説明させていただくと、お客様(売主様)が売却される不動産に、契約書に記載のない問題点が発覚した場合、お客様(売主様)の責任と負担で問題点をクリアしてくださいね、というものです。
弊社では、お客様(売主様)から「瑕疵担保責任、契約不適合責任は免責」という条件で不動産を購入させていただいておりますので、
・雨漏り
・シロアリ
・建物の傾き
・設備の故障、破損
・排水施設の故障、破損
・地盤沈下
・土壌汚染
・地中埋設物
・心理的瑕疵
などを発見した場合でも弊社の負担にて補修などをし、お客様(売主様)に金銭の請求や補修依頼、契約解除の申出などをいたしませんので、ご安心いただければと思います。
どんな物件でも査定しております。
不動産買取業者をお探しであれば株式会社キーボまで。
■瑕疵担保責任■
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。
一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。
■契約不適合責任■
契約不適合とは、目的物が、 その種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないことをいいます。民法改正(2020年4月施行)により、新たに定められた文言です。
つまり、契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任をいいます。旧民法における「瑕疵担保責任」が、債務不履行とは異なる特別の法定責任だと解釈されていたのに対して、改正後の民法における「契約不適合責任」は、債務不履行責任の一種だとされています。
契約不適合責任が問われるのは、「契約内容と異なるものを売却したとき」です。
契約内容とは、不動産においては多くの場合、売買契約書に内容を記載します。売買契約書に売却する不動産の状況、契約の条件をしっかり書いておけば、責任を問われるリスクを減らせるでしょう。
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