不動産の売却はしたいが権利証を紛失された方|不動産売買のお困りごとは株式会社キーボまで

query_builder 2022/03/14
ブログ
登記識別情報

今回の記事は権利証の紛失についてです。


こちらのご質問は本当に多く「よくある質問 Q5」にも記載しておりますが、このブログにも掲載させていただきます。


権利証についての簡単なご説明をさせていただきます。

土地権利書や権利証という呼び方は通称で、正確には『登記済証』といわれます。不動産の登記の際に登記申請書と同じ内容のもの(副本)を法務局に提出して、登記が完了したときに「登記済」の印を押して還付してもらったもの(登記済証)のことです。


2005年(平成17年)3月7日に新不動産登記法が施行され、その後にシステムが整備された法務局から順次、権利証制度から登記識別情報制度への切り替えが実施されました。

登記識別情報とは、アラビア数字、アルファベットなどの組み合わせで作成された12文字の情報となります。

登記手続きのためのパスワードのようなものです。

登記済証も登記識別情報もその所持者が登記名義人であることを証明する非常に大切なものになります。


不動産の売買や贈与、相続などが行われたときは、その不動産に対する所有権が変わるので、「所有権移転登記」を行います。また、不動産を担保にして住宅ローンなどの借り入れを行う場合は、金融機関がその土地に対して抵当権を設定するため「抵当権設定登記」を行います。こういった時に登記済証や登記識別情報が必要となってきます。


実際に売買などをするときになってから登記済証や登記識別情報を紛失されたことに気づく方が多いです。

また登記済証や登記識別情報は再発行できない書類となるので慌ててしまいます。


ただ登記済証や登記識別情報がなくても「売買・贈与・相続」などは可能です。


権利証の提出や登記識別情報の提供ができない場合には、事前通知制度、司法書士・土地家屋調査士・弁護士など「資格者代理人」による本人確認情報の提供、公証人による認証のいずれかでよいことになっております。


本人確認に別途費用が発生いたしますが、株式会社キーボの提携している司法書士であれば5万円~10万円ほどの費用で対応しております。


不動産の売却はしたいが権利証を紛失されたと慌てていらっしゃる方がおられましたら、問題なく売却できますのでぜひ株式会社キーボまでお問合せください。


全国各地で不動産の買取を実施しております。

場所問わず買取査定は無料ですので、お気軽にご依頼ください。

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