市街化区域と市街化調整区域 | 非線引き区域とは? | 買取りでの不動産売却をご検討中の方は、株式会社キーボまで
不動産調査を行う場合、まず、目的地が都市計画法で定める「都市計画区域」に指定されているか確認します。指定されている場合、「市街化区域」「市街化調整区域」のいずれに位置するかを調べます。
この都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、いずれの区域にも該当していない区域を「非線引き区域」といいます。
また、都市計画区域に該当しない区域の中で将来的な市街化の進行が予測される区域に対し、あらかじめ土地利用を規制する目的で指定されているのが「準都市計画区域」となります。
①市街化区域 ⇒すでに市街化を形成してる区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |
②市街化調整区域 ⇒市街化を抑制すべき区域 |
③非線引き区域⇒市街化区域、市街化調整区域に該当しない区域 |
「市街化区域」「非線引き区域」「準都市計画区域」では、一定の要件を満たせば開発行為が許可されるのが原則です。
1️⃣市街化区域 …原則1,000㎡未満の開発行為は都市計画法による許可が不要 |
2️⃣非線引き区域・準都市計画区域 …原則3,000㎡未満の開発行為は許可が不要 |
一方、市街化調整区域では、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、原則、住宅を建築することはできませんが、各自治体ごとに、市街化調整区域の規定緩和が進められている場合が多く、公益上必要な建築物や世帯分離のための住宅などの開発・建築行為が可能な地域が増えています。
※調査地が市街化調整区域に指定されていることがわかった場合、次の内容を確認することが非常に重要です。
※市街化調整区域の確認ポイント |
👉.どのような法規制があるのか、また、規制緩和がなされていないかを確認 👉建築可能な建物の要件、特に要件を満たせば『住宅』建築は可能かを確認 |
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