宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉の中古戸建をご紹介 | 別荘地「蔵王苑」の温泉付き平屋住宅 | 【株式会社...
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2026/10/08
不動産における敷地面積の制限は、大きい敷地を小さく分割するミニ開発を防止し、良好な住環境を維持、保全することを目的とし、都市計画で定められた制度です。
| 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域で適用され、一般的には最低限度を100㎡で定めている自治体が多く、建築基準法では最低限度は最大でも200㎡とされている |
例えば、敷地面積の最低限度が100㎡で定められている地域で、調査対象地の地積が199㎡の場合、間口の広い整形地であっても分筆はできません。
そこで敷地面積の最低限度の制度には、次のような救済措置があります。
| ①敷地面積の最低限度に満たない土地にある既存建築物に対しては、敷地面積の制度を適用しない ②分筆により敷地面積の最低限度に満たない土地となった場合、分筆時期が自治体の制度導入時期より前の場合、建物の建築が認められる場合がある |
※上記②の、敷地の分筆時期に関しては登記簿謄本により確認することができます。ただし、救済措置に関しては、各自治体の判断に委ねられる内容なので、詳細を詳しく確認する必要があります。
| 200㎡ |
⬇️
| 100㎡…○ | 100㎡…○ |
| 199㎡ |
⬇️
| 100㎡…○ | 99㎡…× |
○建築可能、×建築不可
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