既存不適格とは? | 既存不適格 違反建築 違い | 違反建築物 罰則 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
不動産における「既存不適格建築物」とは一体どのような物件でしょうか。
「違反建築物」とは何が異なるのでしょうか。
既存不適格建築物とは、建物が建築された時点では、建築基準法やその他法令で定める基準を充たしていたものの、その後の法改正により必要とされる基準に適合しなくなってしまった物件です。
| 建築時 | 現在 | |
| 既存不適格建築物 | 〇 | × |
| 違反建築物 | × | × |
【既存不適格建築物の例】
⚪用途地域の変更に伴う建ぺい率・容積率・高さ制限オーバー
⚪防火地域・準防火地域の変更に伴う耐火性能不適合
⚪建築基準法改正に伴う耐震基準不適合
既存不適格建築物が増加する背景には、「快適で安心安全な生活環境の保全」を目的に、都市計画の見直しや多発する自然災害などによる法改正が繰り返し行われ、既存の建物やその敷地が備える性能や状態が改正後の法令基準に適合しなくなってきていることにあります。
一方、「違反建築物」は建物の建築時より、建築基準法、その他法令で定められた基準を守らず施工された建築物です。
建築確認申請後に法令に適合しない建物に変更したり、完了検査後に増改築を行い不適合となった物件のことであり、言うなれば『確信犯』となります。
違反建築物に対しては、特定行政庁も厳しい姿勢で対応しており、建築主や工事請負人、敷地所有者などに対し、工事の施工停止、建築物の除去、移転、改築、増築、模様替え、使用制限、使用禁止などの是正命令がなされます。
是正命令に従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることもあります(建築基準法第98条)。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
東京都練馬区の株式会社キーボは、全国の不動産を対象に不動産買取を行っております。
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