通行掘削承諾書とは? | 公道とは 私道とは | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/05/20
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書類

道路には、国や地方公共団体が所有し管理する「公道」と、個人や法人が所有し管理する「私道」があります。


公道 道路に接する不動産の所有者や居住者だけでなく、道路交通法などルールを守ることで誰でも自由に利用できます。
日常の維持管理から経年劣化や災害などによる復旧工事まですべて国や地方公共団体が行います。
私道 日常清掃や損傷個所の復旧工事などすべて私道所有者の責任において行うことが必要になります。
「通行」という道路としての役割はあるものの、所有者の権利が重んじられ、道路を「誰が」「どのように」利用できるのかといった内容に対して、所有者が一定の制限を設けることができます。


私道の所有権に関する3つのケース
CASE①...
私道全体を第三者(1名または複数)が所有しており、対象地の所有者が私道部分に対する所有権(持分)を持っていない。

CASE②...
対象地の前面に分筆された私道部分を所有する。
所有する分筆後の私道部分が対象地前ではなく飛び地になっているケースもあります。

CASE③...
私道全体を私道所有者全員が共有する。
各々の所有者に持分がある。


私道に接する物件で、最も問題になるのがCASE①私道に対して持分を持たないケースです。

この場合、対象地の住人は第三者の所有する私道部分を自由に通行したり、許可なく道路部分を掘削して上下水道やガス管などを引込みすることはできません

新築工事であれば、私道所有者の承諾が得られない、所有者が複数の場合、1名でも同意が得られなければ、下水道等ライフライン引込みに伴う掘削工事ができないという最悪の状況に陥ります。

また、私道所有者の承諾が得られる場合でも、多額の承諾料や通行料を要求されるようなケースもあります。

私道に対して持分を持たないケースでは、通行および掘削に対する私道所有者の許可が得られるか、承諾料や通行料は必要か、私道部分の一部買取りができないかといった内容を事前に確認しておくことが重要です。


CASE②の分筆後の私道部分を所有するケースとCASE③の私道部分の持分があるケースでも、他の所有者の私道部分を通行したり、共有物である道路を掘削する上で私道所有者全員の承諾が必要である点においては同じです。

しかし、自らも私道部分に対する権利を持ち、他の所有者と協力して道路の維持管理に努める責任ある立場にある点において、権利や持分のないCASE①のケースとは全く異なります。


このように、私道に面する不動産を所有する者が、日常の通行、ライフラインの引込工事などに伴う掘削に対する私道所有者や他の所有者の承諾、同意を得ておくための書類が「通行掘削承諾書となります。


例えば、私道に面する不動産を売却する場合、私道所有者全員から「通行掘削承諾書」を得ることを条件とするケースが多く、私道持分がなく私道所有者の承諾が得られていない場合や買主側で承諾を得ることを条件に売却する場合は、売却しづらくなったり、購入後の買主のリスクを考慮した価格設定になります。




株式会社キーボの不動産買取は物件種別を問わず全国で実施しております。

『私道の通行掘削承諾書が取れない』、『再建築不可』等の一般的に売却しづらいとされている不動産も買取可能です。

売却でお困りの方は、買取査定よりお気軽にご相談ください。

皆様からのご相談をお待ちしております。


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