都市計画道路とは? | 計画決定 事業決定 建築制限 | 不動産売却でお困りの方は株式会社キーボまで

query_builder 2024/06/14
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道路工事

都市計画法に定める都市施設(道路、公園、下水道など)のうち、都市計画に名称、位置、規模などが定められたものを「都市計画施設」と呼びます。

都市計画施設とは、計画的な街づくりのために具体的に整備することが決まった道路や公園、下水道などで、その代表的なものが「都市計画道路」です。

都市計画道路には次の2つのケースがあります。


①既存の道路を拡幅する場合
②新たに道路を造る場合


また、都市計画道路には2つの段階があります。


①計画決定
②事業決定


建物の新築や増築が許可されるのは計画決定までの段階までです。

事業決定の段階では、災害時の応急措置による建物など、一部の建築物しか許可されません。

都市計画区域内での建築制限に関して整理してみましょう。

前述の通り、都市計画道路内では計画決定の段階までなら建築は可能となります。

建築が許可される場合でも、「容易に移転、除去できること」を前提とした建築制限が都市計画法第53条第1項で定められています。

主な建築制限の内容は次の通りです。


階数が3、高さ10m以下で、かつ地階を有しないこと。
②主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
③建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。


都市計画道路については、役所の都市計画課などで調査可能ですが、調査の結果、30~40年以上前に計画決定されている場合があります。

このように都市計画道路に関しては、一度、計画決定されると何年先に事業決定されるかわからない計画に対して、土地所有者は厳しい規制を受け続けることになります。

計画決定後何年も何十年も進捗のないまま塩漬け状態が続き、結果、計画の見直しにより廃止となっているケースもあります。

最近では、長期で事業化の見通しのない都市計画道路を緩和路線と指定し、建築制限に対する一定の緩和規定を設ける自治体も増えました。


都市計画道路の確認ポイント
1️⃣都市計画図で都市計画道路の有無、名称、幅員などを確認する
2️⃣都市計画道路があれば、計画決定段階か事業決定段階かを確認する
3️⃣計画決定の場合、計画決定期日、計画決定番号、事業決定の予定の有無を確認
4️⃣事業決定の場合、事業の開始時期、完了予定時期を確認
5️⃣対象地と都市計画道路が重なる部分の範囲、具体的な建築制限の内容を確認




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