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2024/10/10
法定相続人とは...?
ある人(被相続人)が亡くなったとき、誰が相続人となるべき地位にあるのかは法律(民法)によって決まっています。法律によって定められた相続人という意味で法定相続人といいます。
法定相続人に関する一般的なルールとして、法律では以下に掲げる「4ルール+1&2」が定められていますのでご確認ください。
【ルール1】 被相続人の配偶者は、常に法定相続人となる。 【ルール2】 配偶者以外の法定相続人は、 第1順位:被相続人の子 第2順位:被相続人の父・母(直系尊属) 第3順位:被相続人の兄弟姉妹 【ルール3】 ルールで先の順位の者が1人でもいる場合、後の順位の者は法定相続人とならない。 【ルール4】 被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡した者は、法定相続人とならない。 |
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【プラス1】 子(第1順位)または兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人となるべき場合に、被相続人よりも先に死亡した子または兄弟姉妹に子(等)がいるときには、代襲相続人となる。 【プラス2】 相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなす。 |
次回以降の本ブログでは、上記内容がどのように適用されるかについて、具体例を交えて解説させていただきます。
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