代襲相続人とは? | 法定相続人・父母・配偶者 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
本日は、法定相続人に関する重要なポイントの代襲相続人について解説させていただきます。
◾代襲相続人が生じる案件
①第1順位の法定相続人となるべき子が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合、死亡した子にさらに子(被相続人から見た孫)がいるときに、その者が代襲相続人となります。
子の子(被相続人から見た孫)も被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合には、死亡した子の子の子(被相続人から見たひ孫)がいるときに、その者が代襲相続人となります。
②第3順位の法定相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合、死亡した兄弟姉妹に子(被相続人から見たおい・めい)がいるときに、その者が代襲相続人となります。
◾代襲相続人も被相続人の法定相続人
代襲相続人は、本来法定相続人となるべきであった者(代襲相続人から見たら父母)に代わってその地位を承継する者ですが、被相続人の直接の法定相続人であることに違いはありません。
◾父母(直系尊属)と配偶者に代襲相続人はいない
代襲相続人が生じるのは、法定相続人に関する第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹だけで、第2順位の父母(直系尊属)および配偶者には生じません。また、上記①で被相続人より先に死亡した子に配偶者がいても、上記②で被相続人より先に死亡した兄弟姉妹に配偶者がいても、それらの配偶者は代襲相続人ではありません。
以上、簡単ではございますが代襲相続人の基本的な概要となります。
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