代襲相続人とは? | 法定相続人・父母・配偶者 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
本日は、法定相続人に関する重要なポイントの代襲相続人について解説させていただきます。
◾代襲相続人が生じる案件
①第1順位の法定相続人となるべき子が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合、死亡した子にさらに子(被相続人から見た孫)がいるときに、その者が代襲相続人となります。
子の子(被相続人から見た孫)も被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合には、死亡した子の子の子(被相続人から見たひ孫)がいるときに、その者が代襲相続人となります。
②第3順位の法定相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡している場合、死亡した兄弟姉妹に子(被相続人から見たおい・めい)がいるときに、その者が代襲相続人となります。
◾代襲相続人も被相続人の法定相続人
代襲相続人は、本来法定相続人となるべきであった者(代襲相続人から見たら父母)に代わってその地位を承継する者ですが、被相続人の直接の法定相続人であることに違いはありません。
◾父母(直系尊属)と配偶者に代襲相続人はいない
代襲相続人が生じるのは、法定相続人に関する第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹だけで、第2順位の父母(直系尊属)および配偶者には生じません。また、上記①で被相続人より先に死亡した子に配偶者がいても、上記②で被相続人より先に死亡した兄弟姉妹に配偶者がいても、それらの配偶者は代襲相続人ではありません。
以上、簡単ではございますが代襲相続人の基本的な概要となります。
東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、全国の不動産を対象に買取りを行っております。
一戸建て、マンション、土地など物件種別は問わず買取可能です。
👉「相続にて取得したが使用予定がない」
👉「再建築不可、事故物件の売却で困っている」など...
不動産売却でお悩みの方は、是非一度、ご相談ください。
下記【買取査定】よりご連絡をお待ちしております。
株式会社キーボ
小峠
NEW
-
query_builder 2026/09/06
-
前面道路が私道の不動産を売却する方法 | 私道持分・掘削承諾書がない場合も解説
query_builder 2026/09/04 -
調布市入間町・再建築不可の一戸建てをご紹介 | リフォーム・投資用にもおすすめ | 現地内覧受付中
query_builder 2026/08/31 -
茨城県古河市仁連の中古戸建をご紹介 | 5DK・室内一部リフォーム済み | 現地内覧受付中
query_builder 2026/08/25 -
築40年・50年の一戸建ては売却できる? | リフォームや解体は必要? | 築年数が経過した家の売却方法を解説
query_builder 2026/08/23
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/092
- 2026/089
- 2026/0710
- 2026/068
- 2026/059
- 2026/048
- 2026/039
- 2026/028
- 2026/018
- 2025/129
- 2025/118
- 2025/109
- 2025/099
- 2025/089
- 2025/079
- 2025/068
- 2025/0512
- 2025/0417
- 2025/0319
- 2025/0215
- 2025/0115
- 2024/129
- 2024/118
- 2024/1010
- 2024/099
- 2024/089
- 2024/079
- 2024/0613
- 2024/0518
- 2024/0417
- 2024/0317
- 2024/0217
- 2024/0118
- 2023/1218
- 2023/1117
- 2023/1017
- 2023/0918
- 2023/0817
- 2023/0718
- 2023/0618
- 2023/0518
- 2023/0417
- 2023/0318
- 2023/0217
- 2023/0118
- 2022/1218
- 2022/1117
- 2022/1018
- 2022/0921
- 2022/0818
- 2022/0718
- 2022/0618
- 2022/0520
- 2022/0421
- 2022/0324
- 2022/0221
- 2022/0121
- 2021/1227
- 2021/1124
- 2021/1025
- 2021/0918
- 2021/0815
- 2021/079
- 2021/061