農地転用とは | 宅地・農地転用許可・農業委員会 | 株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを実施中です

query_builder 2024/12/23
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畑

本日は、まずはじめに農地を売却する場合についてご確認ください。

以下2つの方法があります。


①農地のまま売却する
売却予定の農地で農業を続ける前提で、地目は農地のまま売却
②農地転用して売却する
農業以外の用途で使用する「農地転用」をして売却


①の場合、購入できるのは農家や農業参入者に限られます。また、農業委員会の許可が必要です。

「農地に一戸建てを建築したい」場合や弊社のような宅建業者が事業用で農地を購入する場合など、上記①以外の場合は、「農地転用」手続きが必要です。


◾農地転用とは...

「農地を農地以外のもの」に変更して、耕作以外の目的に利用すること


そもそも転用許可が必要な「農地」とは、何を指しているのかをご説明させていただきます。

「農地法」の第2条第1項では、農地を「耕作の目的に供される土地」としています。これは、要するに田や畑のことで、穀物や野菜をつくっている土地ということです。

ある土地が転用許可の対象となる農地であるかどうかは、田畑であるかを実際に見て判断すればよいのですが、中には見ただけでは判断できないことがあります。

そこで、その判断材料の1つである土地の「登記」についても触れたいと思います。


日本においては、土地には「筆」という単位が設定されており、見えない境界線が引かれています。そして、それぞれの筆には「地番」という番号が振られており、日本各地の法務局にはそれぞれの筆について面積や地目(土地の用途)、その筆のある場所と形状が記録されています。これを土地の「登記」といい、この記録は所定の手数料を支払えば誰でも閲覧および請求が可能です。

土地や建物の登記に関する法律である「不動産登記法」では、土地の登記記録の中にある「地目」については、現況に合わせて変更することをその所有者、あるいは所有者として登記されている者に義務付けています。そのため、今現在、実際に田畑として利用されている土地については、ほとんどの場合、この地目が田または畑になっています。

中には、耕作がされないままで草木に覆われたりして、見ただけでは農地なのかどうか判断がつかない土地もあります。

こうした農地には見えないような土地でも、登記上で農地とされている場合は、転用許可が必要となります。


つぎに、「転用」とは、農地法の中で転用について書かれた条文である第4条第1項と第5条第1項では、「農地を農地以外のものにすること」としています。

「農地」は「耕作の目的に供される土地」でしたので、「農地以外のもの」とは「耕作以外の目的に供される土地」ということになります。

次回以降の本ブログでは、農地転用の具体例を解説予定です。




株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを行っております。

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