都市計画法と区域区分 | 市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域 | 市街化調整区域とは 建築できるもの | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2025/04/04
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市街化区域と市街化調整区域

どのような街にもその街の姿「街並み」というものがあります。

高層ビルが立ち並ぶ都心部も、緑が多く静かな住宅街も決して自然にできたわけではなく、街づくりのルール(法律)のもとで、長い年月をかけて創り上げられてきた姿です。

「快適で住みよい街づくり」のための最も基本となる法律が、以下ご説明させていただきます「都市計画法」です。


都市計画法による街づくりは、日本のすべての地域で行われるわけではなく、計画的に街づくりを行うエリアを指定することから始まります。

このエリアを「都市計画区域」といい、指定された区域には、生活に必要な公共施設(道路、公園、下水道、河川、学校、病院、図書館など)が計画的に作られます。


都市計画区域は、積極的に街づくりを進めるエリアである「市街化区域」と、街づくりを抑えるエリアである「市街化調整区域」に分けられます。

この2つの区域の区分は、地図上で線を引いてエリア分けするイメージから「線引き」と呼ばれます。


土地の資産価値を考える場合、いかに活用できるかがキーポイントです。市街化区域も市街化調整区域も、それぞれ「街づくり」のための大切な役割がありますが、将来性という視点では市街化区域の方が資産価値が高いといえます。


都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも区分されていない区域があります。

この区域を「非線引き区域」といい、街づくりを「進める」「抑える」という計画的な調整が図られていないため、土地売買や開発に対する規制が非常に緩やかです。

上下水道などライフラインも整備されていない地域が多いなか、ピンポイントで開発された地域が入り混じり、土地としての資産価値が低いのが特徴です。


本日は、都市計画区域内の「市街化調整区域」についてさらに踏み込ませていただきます。

市街化調整区域では、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、原則、住宅を建築することができません。

ここで重要なのは、「市街化調整区域=住宅は建たない」と思い込まないことです。

最近では、各自治体ごとに市街化調整区域の規制緩和が進められており、公益上必要な建築物や世帯分離のための住宅などの開発・建築行為が可能な地域が増えています。

対象地が市街化調整区域に指定されていることがわかった場合、次の内容を詳しく確認し、建物の建築が可能かどうかを判断することが重要です。


◌市街化調整区域の確認ポイント
①どのような法規制があるのか、また、規制緩和がなされていないかを確認
②建築可能な建物の条件、どのような条件を満たせば「住宅」建築は可能かを確認


固定資産税・都市計画税について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税される税金で、税額計算の基準は固定資産税評価額です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、開発行為が厳しく制限されています。

したがって、評価額も市街化区域と比べて安く、固定資産税も安くなるのが通常です。また、市街化調整区域では都市計画税は課税されません。




株式会社キーボの不動産買取は全国の不動産が対象です。

上記のような、市街化調整区域・非線引き区域の不動産も買取可能です。

売却でお困りの方は、是非一度ご相談ください。

下記買取査定より、ご相談をお待ちしております。


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