固定資産税の軽減措置① | 株式会社キーボは全国で不動産買取、売買仲介を行っております | 一戸建て・マンション・土地

query_builder 2021/11/12
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固定資産税2

先日のブログ固定資産税・都市計画税の概要についてご説明させていただきましたが、本日は固定資産税の軽減措置についてご説明させていただきます。

軽減措置には様々なものがございますが、本日は住宅用地に対する課税標準の特例のご紹介です。


住宅用地については固定資産税の課税標準の特例があり、税負担の軽減が図られております。住宅用地は小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次項①、②のように扱われます。


ただし、住宅用地として扱われるのは家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。また、一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合は、次表により居住部分の割合に応じて定められた率を土地の面積に乗じた面積部分が住宅用地になります。(居住部分が4分の1未満は特例の対象になりません。)


家屋居住部分の割合
ロに掲げる家屋以外の家屋 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上
0.5
1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満
4分の3以上
0.5

0.75


1.0


①小規模住宅用地

住宅1戸あたり200㎡以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とします。

②一般住宅用地

住戸1戸あたり200㎡を超える住宅用地は、200㎡までの部分を小規模住宅用地とし、200㎡を超え住宅の床面積の10倍までの部分については固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。

なお、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る敷地は、当該特例の対象とはなりません。


また、新築住宅の税額軽減都市計画税の課税標準の特例等、軽減措置に関して、追ってご紹介させていただきます。

不動産購入のご参考にしていただければ幸いです。


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