都市計画税・課税標準の特例 | 株式会社キーボは不動産買取、売買仲介を全国で行っております

query_builder 2021/11/22
ブログ
都市計画税

先日「固定資産税・都市計画税」の概要を簡単にご説明させていただきましたが、本日は都市計画税の課税標準の特例をご説明させていただきます。

先日のブログは下記でご確認ください。

「固定資産税・都市計画税について」


住宅用地については固定資産税と同様に課税標準の特例があり、税負担の軽減が図られています。住宅用地は小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次のように扱われます。

①小規模住宅用地
住戸1戸あたり200㎡以下の部分のについては、都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。

②一般住宅用地
住戸1戸あたり200㎡を超える住宅用地は、200㎡までの部分を小規模住宅用地とし、200㎡を超え住宅の床面積の10倍までの部分については都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2を課税標準とします。
なお、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る敷地は、当該特例の対象とはなりません。
以上です。
不動産ご購入の参考にしていただければ幸いです。

株式会社キーボは、引き続き不動産買取・売買仲介を行っております。
全国どこでも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
皆様からのご連絡お待ちしております。

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