建蔽率 容積率について② | 前面道路と容積率制限の関係 計算方法 | 株式会社キーボの無料買取査定をご利用ください
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2022/02/01
ブログ
先日の本ブログで、建蔽率と容積率の基本的な概要を解説いたしました。
本日は建蔽率と容積率について、より深く解説させていただきますので、お付き合いいただけますと幸いです。
🔶建蔽率と容積率の厳しい地域と緩い地域🔶
用途地域ごとに指定された建蔽率や容積率は、住むことを目的とした住居系の用途地域、特に閑静な住宅街に多い第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域などは、厳しく制限されております。
日当たり、通風の良い快適な生活環境を維持するために、敷地に余裕を持たせ、建物の高さも抑えなければなりません。
一方で営むことを目的とした商業系の用途地域では、土地の有効活用が図られ、建蔽率・容積率ともに制限が緩やかです。
特に高層建築物が集中する大都市圏にある商業地域では、指定容積率が1000%を超える地域も存在いたします。
🔷前面道路による容積率制限🔷
容積率は、前面道路と密接な関係を持っております。
前面道路幅員が4m以上12m未満の場合、容積率は、前面道路幅員に一定数を乗じた数値以下であることが必要です。用途地域ごとに指定された数値と比較して、小さい数値(=厳しい制限)が適用されます。
●住居系8地域
前面道路幅員(m)×4/10=基準容積率(%)
●その他の地域
前面道路幅員(m)×6/10=基準容積率(%)
以上です。
また、以下リンク先も併せてご確認いただけますと幸いです。
👉『建蔽率と容積率について』
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