茨城県北茨城市磯原町の中古戸建をご紹介 | 約391坪の広大な敷地・7LDKの大型住宅
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2026/09/10
~クーリングオフ制度~
不動産取引に関しても「宅地建物取引業法」でクーリングオフ制度が定められています。
ポイントは次のようになります。
①.対象となる不動産取引は、不動産『売買』のみ。『賃貸』は適用対象外
②.「誰」と「どこ」で契約(申込み)したかが明確になっているか
| 宅建業法で定めるクーリングオフ適用要件 |
|
| 1️⃣ | 売主が宅地建物取引業者である (※売主が個人などの場合は適用外) (※買主が宅地建物取引業者の場合は適用外) |
| 2️⃣ | 宅地建物取引業者の「事務所など以外」での申込みか契約である (※「事務所など以外」とは、喫茶店・レストラン・買主の自宅・勤務先など) |
| 3️⃣ | 代金の支払いをしていないこと、または物件の引き渡しを受けていないこと |
| 4️⃣ | クーリングオフできる旨およびその方法を書面で告知された日から起算して8日以内であること (※申込日や契約締結日からの起算ではありません) |
| クーリングオフ適用外となるケース | |
| 1️⃣ | 宅地建物取引業者の「事務所など」での申込みか契約である |
| 2️⃣ | 買い受けの意思表示を「事務所など」で行っていて、後日、「事務所など以外」の場所で契約締結した場合 |
| 3️⃣ | 買主の自宅や勤務先など、買主が指定した場所 |
クーリングオフは「購入の意思表示をどこでもらうか」が最重要ポイントではないでしょうか。
ご参考にしていただければと思います。
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