防火地域と準防火地域について | 防火地域・準防火地域がまたがる場合 建築基準法 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2023/01/21
ブログ
高層ビル

⬛防火地域と準防火地域⬛


先日の本ブログでは、不動産調査における用途地域が、用途による地域区分であることを解説させていただきました。

それに対して防火地域、準防火地域は、地域住民の安全面に配慮した防火、防災による地域区分となります。


都市の中心部、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や建物が密集している地域では、火災、延焼による惨事を防ぐため、防火地域が指定され、建物の構造に対して厳しい制限が求められています。防火地域内に木造建築物が建てられないのもこの規制によるものです。

防火地域よりも規制が緩やかな地域が準防火地域であり、3階建以下、延床面積500㎡以下で、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば、木造建築物も可能です。


また、防火地域や準防火地域に指定されていない区域に「屋根不燃区域(法22条区域)」という地域があります(建築基準法第22条指定区域)。この地域では屋根、外壁などで延焼のおそれのある部分に不燃材の使用を義務付けており、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」などに見受けられます。


⚫防火・防災による地域区分⚫


区分 建築規制 建築可能建物
防火地域 3階以上(地階含む)
または
延床面積100㎡超の建築物
耐火建築物
上記以外の建築物耐火建築物
または
準耐火建築物
準防火地域 4階以上(地雷除く)
または
延床面積1,500㎡超の建築物
耐火建築物
延床面積500㎡超
1,500㎡以下の建築物
耐火建築物
または
準耐火建築物
屋根不燃区域
(法22条指定区域)
屋根、外壁などで延焼の恐れのある部分にコンクリート、瓦、レンガ、鉄鋼など、不燃材を使用することが必要であり、主に防火地域、準防火地域以外の木造住宅密集地に指定


👉重要ポイント


①目的物が2以上の地域にまたがる場合

…厳しい地域の規制が適用される


②地域指定が変更となった場合

…厳しい規制の地域に変更となり、必要とされる基準を満たさなくなると既存不適格物件となり、建て替えなどのときには変更後の規制が適用される




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