埋蔵文化財包蔵地とは? | 調べ方・建築・デメリット | 不動産売却をお考えの方は、株式会社キーボの無料買取査定をご利用ください
「埋蔵文化財包蔵地」とは、貝塚、古墳、土器、石器などが土中に埋もれている土地をいい、その中でも、すでに埋蔵文化財の存在が確認されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
🟨対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合... |
建築工事の際には、規模に関係なく工事着手の60日前までに教育委員会への届出が必要となり、その後、現地調査、試掘へと進められる。また、自治体によっては周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場所でも届出が必要となる場合があるので確認が必要です。 |
この試掘により遺跡が存在しないこと、もしくは工事が埋蔵文化財包蔵地に影響しないことが確認できれば問題ないのですが、遺跡が確認され、工事の影響があると判断された場合は大変です。この場合、工事自体の計画を変更するか、工事着手前に本格的な発掘調査を行い、文化財の記録を残すことが義務付けられます。
発掘費用は、開発者(通常は土地所有者)負担であり、工期も大幅に遅れ、想定外の負担を負うこととなります。
周知の埋蔵文化財包蔵地につきましては、自治体のホームページ等で分布図を確認できるので、対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当または近接する場合、担当窓口での確認が重要です。
埋蔵文化財が発掘されたそのあとは...? |
文化庁の発表では、周知の埋蔵文化は全国で46万個あり、毎年9,000件程度の発掘調査が行われています。発掘調査で発見された出土品は原則、発見者が所轄の警察署長に提出し、文化財の可能性があるものは都道府県、政令指定都市および中核市の教育委員会が鑑定を行います。鑑定の結果、文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは、都道府県に帰属されることになります。 |
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