マンションの管理費・修繕積立金の滞納問題② | 時効・訴訟・強制執行 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2023/11/03
ブログ
マンション管理費・修繕積立金3

先日の本ブログでは、マンションの管理費および修繕積立金の滞納が発生した場合の手続きの流れを解説させていただきました。

長期滞納者に対する法的手続きで、必ず押さえておきたい点が

管理費および修繕積立金の時効です。


2020年の民法改正により管理費などは一般債権と同じ扱いとなり、権利を行使できることを知った時から5年、または、権利を行使できる時から10年で消滅時効にかかります(改正前は「定期給付債権」として5年の短期消滅時効が適用されていました)。

管理組合の場合、当然管理費の支払日を知っており、管理費などの支払期日に基づき督促請求を行っているため、支払日から5年で消滅時効にかかります。滞納は5年以内に法定手続きを講じることが必要となります。

まず、管理組合として内容証明郵便による支払い督促を行います。

それでも滞納者が支払わないようであれば、簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行い、申し立てが認められれば、裁判所から滞納者に対し支払い督促がなされます。


🟦訴訟と強制執行

裁判所からの支払い督促により解決する場合は良いですが、もし、滞納者からの支払いがなされないようであれば、裁判所に滞納額に応じた訴えを提起することになります。


①少額訴訟

滞納額が60万円以下なら少額訴訟が有効です。手続きが簡単で費用も安くなります。1期日で審理を終え、即日判決が下ります。短期決着が可能です。


②通常訴訟
訴額に上限がありません。140万円未満は簡易裁判所、140万円以上は地方裁判所に提訴します。審理や判決までに時間がかかりますが、滞納者が行方不明の場合でも有効な手段です。




東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、全国の不動産を対象に、一戸建て、マンション、土地など、物件種別を問わず買取りを実施しております。


⚫再建築不可

⚪既存不適格・違反建築

⚫私道部分の通行掘削が取得できない

⚪旧耐震

⚫事故物件

⚪土地未測量・境界非明示

⚫井戸・擁壁あり など


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