マンションの総会について | 普通決議・特別決議・議決権 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2023/11/17
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会議

本日は、マンション管理組合の最高意思決定機関の「総会」について解説をさせていただきます。

マンションの管理費・修繕積立金の改定、大規模修繕工事、建て替えなどの重要な議題を決議します。


総会の決議には「普通決議」と「特別決議」があります。普通決議の可決要件は、区分所有者数および議決権の各過半数の賛成、特別決議は区分所有者および議決権の各4分の3以上(5分の4以上)の賛成が必要になります。


【普通決議事項】

👉区分所有者および議決権の各過半数以上

①共用部分の管理(形状、効用の著しい変更および保存行為を除く)

②敷地または附属施設の管理(形状、効用の著しい変更および保存行為を除く)

③小規模一部滅失した場合の復旧

④共用部分の変更(建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修)

⑤管理者、理事・監事の選任・解任

⑥管理委託契約の変更・更新・解約、管理会社の変更

⑦義務違反者に対する違反行為停止等の請求の訴訟提訴

⑧管理組合法人の事務(区分所有法に規定のない内容)


【特別決議事項】

👉区分所有者数および議決権の各4分の3以上

①共用部分の変更

②管理規約の設定、変更、廃止

③建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧

④専有部分の使用禁止、競売請求、占有者に対する引渡し請求の訴訟提起

⑤管理組合の法人化

⑥建て替え決議(区分所有者数および議決権の各5分の4)


マンションにお住いの方、マンションのご購入をお考えの方は、ご参考にしていただけますと幸いです。




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