固定資産税・都市計画税の軽減措置 | 条件・手続き・計算 | 全国の不動産を対象に株式会社キーボは買取りを行っております

query_builder 2024/03/25
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先日の本ブログでは、固定資産税と都市計画税の概要を解説させていただきました。

固定資産税と都市計画税には、いくつかの軽減措置が設けられています。

まず新築住宅であれば、3年または5年の期間限定で床面積120㎡までの部分の税額が1/2になります。新築住宅は当初の固定資産税負担が大きいため、それに対する配慮です。

住宅用地については、固定資産税の計算で固定資産税評価額が200㎡まで1/6、200㎡超の部分は1/3に軽減されます。都市計画税の場合は200㎡まで1/3、200㎡超は2/3となります。

この200㎡までの土地を「小規模住宅用地」といいます。住宅用地は、更地などにくらべて固定資産税が優遇されるのです。

建て替えなどで、1月1日時点に住宅がない場合でも、一定条件を満たせば住宅用地として認められます。店舗などとの併用住宅の場合は、居住部分の割合によって減額割合が変わることになります。


これらの軽減措置は、自分が住む住宅だけでなく貸家なども対象となります。適用の判断や計算は市区町村が行うため、特に申請などは不要です。市区町村により、独自の軽減措置が設けられている場合もあります。

また、耐震、バリアフリー、省エネなど特定のリフォームを行うと、翌年の固定資産税が1/2または1/3に軽減されます。


*固定資産税の免税点
その人が持つ不動産の固定資産税評価額の合計が、土地30万円未満、建物20万円未満なら固定資産税はかからない


固定資産税の軽減措置

※新築住宅
【120㎡以下の部分】

①新築後3年間、税額が1/2(3階建て以上のマンションなど耐火・準耐火構造住宅は5年間)
②長期優良住宅なら、前記、3年間→5年間、5年間→7年間となる
固定資産税評価額×1.4%×〈1/2〉

適用条件
🔲床面積が50㎡以上280㎡以下
🔲店舗併用住宅は居住用部分が1/2以上

マンションなどの場合、専有部分の面積+持分で按分した共有部分の面積
賃貸アパート、マンションは40㎡以上280㎡以下



※住宅用地
【200㎡以下の部分(小規模住宅用地)】
◽固定資産税
固定資産税評価額×〈1/6〉×1.4%

◾都市計画税
固定資産税評価額×〈1/3〉×0.3%
【200㎡超の部分(一般住宅用地)】
◽固定資産税
固定資産税評価額×〈1/3〉×1.4%

◾都市計画税
固定資産税評価額×〈2/3〉×0.3%


以上です。

ご参考にしていただければ幸いです。




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