相続人申告登記とは? | 費用・デメリット | 株式会社キーボは全国の不動産を買取ります
①相続人申告登記
相続登記の申請義務を負う相続人は、a.不動産の登記名義人(所有者)について相続が開始した旨と、b.自らがその相続人である旨の申出をすることができ、その場合、申出した相続人の住所・氏名が所有権の登記に付記されます。
これを相続人申告登記といいます。
②相続登記の「代わり」にはならない
相続登記の申請義務の期限内に相続人申告登記をした場合、過料に処せられることはありません。ただし、相続人申告登記はあくまでも「過料を回避する」という効果しかなく、相続登記の「代わり」にはなりません。不動産の相続人が所有者であることを公示するためには、後日、改めて相続登記を行う必要があります。
③相続人申告登記の方法
相続人申告登記の申出は、所定の申出書に必要事項を記載し、被相続人が死亡したことを証する戸籍(除籍)謄本および申出人が相続人であることを証する戸籍謄本。住民票等ともに、不動産を管轄する法務局に提出することで行います。
なお、手続きにあたり、必要書類発行などに手数料はかかりますが、相続人申告登記には、費用はかかりません。
東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、都内をはじめ全国の不動産を対象に、一戸建て、マンション、土地など、物件種別を問わず買取りを実施しております。
◾既存不適格・違反建築
◽私道部分の通行掘削承諾書が取得できない
◾設備故障あり
◽擁壁あり
◾井戸・浄化槽あり
◽事故物件 など
一般的に売却しづらいとされている不動産も買取可能です。
空家などの売却でお困りの方は【買取査定】よりお気軽にご相談ください。
全国どこまでも査定にお伺いいたします。
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小峠
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