相続登記とは? | 相続登記義務化について | 所有権移転・法務局 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
◽相続登記とは...
先日の本ブログでは、「相続」についての基本的な概要を解説させていただきました。
そこで本日は、「相続登記」についてです。
相続が開始すると、相続人は被相続人が死亡時に有していた「一切の権利義務」を相続します。「一切の権利」には、当然、不動産(土地・建物)に関する所有権などの権利も含まれます。
不動産の所有者は、登記記録に所有者として住所・氏名が記録されています。不動産の所有者が死亡したときには、その不動産を相続した相続人が所有権移転登記を申請し、自分が所有者になったことを記録しなければなりません。
この相続を原因とする所有権移転登記を、相続登記といいます。
相続登記は、対象となる不動産を管轄する法務局または地方法務局に登記申請書および添付書類を提出して行うことが可能ですが、一般的には、司法書士に依頼することが多いかと思います。
◾相続登記の義務化
法律の改正によって、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
「義務化された」とは、不動産の所有者に相続が開始した場合に、原則として「相続登記を行わなければならない」、つまり「被相続人名義のままにしておいてはいけない」という意味です。
「令和6年4月1日から」という期日は、その日から義務になるという意味です。その日以降は、その日よりも前に開始した相続でも義務の対象です。
つまり、長年にわたって相続登記を放置されていた不動産も義務の対象となります。
不動産登記制度は、土地・建物の権利関係公示することを目的としています。しかし、長年にわたって制度が運用されてきた結果、所有者の多くに相続が開始した一方、相続登記は十分に行われてこなかったため、登記記録を見ても所有者が直ちに判明しない土地が多数生じることとなりました。
これが所有者不明土地問題です。
あまり所有者不明土地が多いと、公共事業や防災・復興事業、土地取引などに支障を生じます。
そこで相続登記を義務化し、所有者不明土地の解消に資することとしたのがこの法律改正です。
所有者不明土地には、相続登記がされないことで生じる所有者不明となる土地のほかに、登記した所有者の住所が変更になったこと(その変更登記がされないこと)で所有者不明となる土地もあります。
所有者不明土地解消のため、法律の改正によって、相続登記のほか所有者の住所等の変更登記についても義務化されることとなりました(令和8年4月1日から)。
東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、全国の不動産を対象に買取りを実施しております。
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