相続放棄とは? | 手続き・期間・法定相続人 | 株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを実施中です
🟫相続放棄とは...?
法定相続人は、必ず相続(被相続人の権利と義務を承継すること)を承諾しなければならないわけではなく、相続を放棄することもできます。
相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした者は被相続人の有していたすべての権利と義務を承継しません。また、遺産分割協議に参加することもできません。
相続放棄は、自分に相続の開始があったこと(自分が法定相続人となったこと)を知ったときから原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することによって行います。
「遺産分割協議等によって被相続人の財産をもらわなかった」ことを「相続放棄した」と表現する人もいますが、それは用語が間違っており、相続放棄ではありません。
「家庭裁判所で行っていない」ものは相続放棄ではありませんのでご注意ください。
相続放棄は ・相続の開始を知った時から3ヶ月以内に ・家庭裁判所で申述する ⇒家庭裁判所で行っていないものは相続放棄ではない |
⚠️相続放棄によって法定相続人の順位が変わる場合に注意
ある法定相続人が相続放棄をすることによって、法定相続人の順位が変わる場合があります。
例えば、法定相続人が母と妻の2名の場合に、母(第2順位)が相続放棄をすると、母は「初めから相続人にならなかったもの」とみなされ、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
被相続人の母の立場では「被相続人の妻のため、よかれと思って」相続放棄をしたつもりなのかもしれませんが、被相続人の兄弟姉妹を法定相続人とすることで、かえって遺産分割協議を難しくしてしまう場合があります。
また、相続放棄は被相続人に多額の借金がある場合などに行うことが多いものですが、例えば「亡父に多額の借金がある」という理由で子の全員が相続放棄をすると、第2順位・第3順位の法定相続人にその多額の借金の請求が回り、トラブルを生じることがあります。この場合、第2順位・第3順位の法定相続人も全員相続放棄をすれば借金を免れるのですが、このように法定相続人の順位に変更を生じる可能性のあることは留意しておくべきでしょう。
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