法定相続分とは? | 割合・計算 | 法定相続人・養子 | 不動産売却でお悩みの方は株式会社キーボまで

query_builder 2024/10/21
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家系図

🟧法定相続分とは...?


法定相続人の範囲については、先日の本ブログにて概要を解説させていただきました。

ここでひとつの問題が生じるのは、法定相続人が複数存在するということについてです。

法定相続人が一人であることもなくはありませんが、法定相続人は複数である場合が多いかと思います。

その場合、複数いる法定相続人がいったいどのように相続を行うのか、被相続人が所有していた不動産をどのように相続するのか、具体的にいえばどのように不動産を分けるのかが問題となります。

そもそも、法定相続人が複数いる場合、被相続人の所有していた財産(遺産)に対する権利はみな同じなのでしょうか。

結論からいうと、必ずしも平等ではありません。法律では、各法定相続人が遺産に対して有する権利の〝割合〟が定められています。

この割合を法定相続分といいます。

法定相続分の割合は、次のように定められています。



法定相続分 *子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹が複数いる場合
第1順位 配偶者子 それぞれの法定相続分を各自平等の割合で分ける(兄弟姉妹は全血・半血の調整がある)
1/21/2
第2順位 配偶者父母(直系尊属)
2/31/3
第3順位 配偶者兄弟姉妹
3/41/4

配偶者が法定相続人とならない場合は、少し注意が必要です。

その場合は、上記(*)のみが適用となりますので、配偶者の法定相続分を考えることなく、複数の子、父母(直系尊属)または兄弟姉妹の間で、法定相続分は平等の割合となります。


⚠️兄弟姉妹が法定相続人となる場合の注意

兄弟姉妹は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)と、父母の一方をを同じくする兄弟姉妹(判決の兄弟姉妹)がいます。

法律では、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の2分の1と定められていますので、この点の調整が必要です。

例えば、兄弟姉妹A・B・Cがいる場合に、A(配偶者はいないものとする)が死亡してB(全血)とC(半血)が法定相続人となるとき、Bの法定相続分は3分の2、Cの法定相続分は3分の1となります。

全血・半血の違いは養子の場合にもあてはまり、被相続人の父母の双方と養子縁組している養子は全血の兄弟姉妹となり、被相続人の一方とだけ養子縁組している養子は半血の兄弟姉妹となります。

法定相続人となる兄弟姉妹の全員が全血の場合、全員が半血の場合には、この調整をする必要はありません。




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