農振除外とは? | 農振除外申請・要件 | 農地転用と農振除外の違い | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
●農振除外とは...
農業振興地域内農用地区域内農地、通称「青地」を転用するのが非常に難しいことについては、先日の本ブログでも解説をさせていただきましたが、そもそも青地は青地のまま転用許可の申請をすることができないことになっています。
様々な条件をクリアして青地の転用の見込みを得た後に、まずすることになる手続きが、農業振興地域整備計画の変更(農用地区域除外)、通称「農振除外」の申出です。転用したい農地を青地からはずすようお願いをすることになります。
農業振興地域というのは、都道府県が指定していますので、この内容を変更しようとすれば、都道府県との協議が必要となります。大掛かりな手続きになりますので、そう頻繁にやるべきではないということになり、多くても3ヶ月に1回(市町村ごとに違います)の締切ごとにしか処理されないことになります。
また、締切日を起算日にして、おおよそ3ヶ月から1年程度処理に時間がかかりますので、転用の許可申請の処理期間を含めると、最低でも半年近く、場合によっては1年以上かかる場合もあります。
通常は転用できない青地ですが、次のような多くの条件がすべてクリアできていれば、青地から除外してもらうことも可能です。
①代わりに転用できる土地がないこと
②周囲の農地への影響が少ないこと
③まとまった農地(10ha以上)の1角ではないこと
④周辺で農業を営む者の効率的な農地利用を妨げないこと
⑤農業用水路の流れを妨げないこと
⑥土地改良事業など、農業生産力を高める事業が終わってから8年以上経っていること
⑦具体的な計画があり、確実に転用すること
農振除外の手続きの内容は、農地転用の許可とほぼ同じになりますが、農業用水路を管理する地元の土地改良区からの同意がないと進まないので、事前に協議をしておかなければなりません。
なお、農振除外の申出を行う窓口は、農業委員会事務局ではなく、市町村の農政を扱う部署になりますが、基本的に役所の同じところと思っていただいて差し支えないかと思います。
なお、申出の書類が市町村を経由して都道府県へと送られる流れも、農地転用の許可と基本的に同じです。
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