マンション基礎知識③ | マンションの総会・定期総会・臨時総会 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2025/12/23
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マンションエントランス

マンション管理組合は理事が組合員の代表として業務を行い、専門的な業務を管理会社に委託することによって運営されています。

あくまでも管理の主体は管理組合であり、大前提は管理組合員全員で物事を決め実行していくことにあります。

すべての管理組合員の意向を組合運営に反映させるための機関を「総会」(区分所有法では「集会」という)といい、管理組合の最高意思決定機関になっています。総会には2種類あります。


🔷定期総会
⇒一定の期間に開催する(最低1年に1回)

🔷臨時総会
⇒定期総会以外に決議すべき重要な議題がある時に臨時で開催する


*臨時総会の具体例*
①緊急を要する課題
...突発的な設備の故障、災害による被害箇所の補修など
②管理組合運営に関わる議題
...補欠理事の選任、管理会社の変更など
③年度により必要となる議題
...大規模修繕工事の業者選定、予算見直しなど
④その他
...監事が組合の業務執行や、財産状況に不正があると認める時に招集


では、総会の招集はどのような手続きで進めればよいのでしょうか。

総会開催日の少なくとも1週間前までに区分所有者に対して通知することが必要です。通知期間は管理規約で長めに規定しておくと安心です。

総会の招集通知には、話し合う内容の「議題」を記載することが必要です。

管理規約の設定・変更・廃止や共用部分の著しい変更、建替え決議など区分所有者の利益に重大な影響を及ぼす事項については、議題とともに「議案の要領」も記載することが必要となります。


総会の招集は、書面や電子メールで、マンション内の居住者のポストや、居住者の指定した場所に通知を出します。

共有名義の場合、共有者は総会で議決権を行使する者を1名定め、招集はその者に対して通知することになります。

また、専有部分に賃借人など占有者が居住している場合、区分所有者の指定する場所に対して招集の通知を行うことになります。

占有者の利害に関わる議題(ペット飼育細則の変更など)に関しては、占有者も通知内容を確認できるよう、マンション内の掲示板など見やすいところに、総会の日時や場所、議題などを記載した書面を掲示することが必要です。




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