不動産の売却にかかる印紙代について
今回は、不動産を売却する際に必要となる印紙代についてです。
不動産の売却先が決まれば、買主様と不動産売買契約書を取り交わします。この契約書に貼付する印紙代のご説明です。
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。
1 軽減措置の内容 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
2 軽減後の税率 軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、下記のとおりとなります。
・10万円を超え 50万円以下のもの 200円
・50万円を超え 100万円以下のもの 500円
・100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
・500万円を超え 1千万円以下のもの 5千円
・1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円
・5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
・1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
・5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
・10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
・50億円を超えるもの 48万円
~例~
1,000万円の物件を売却した場合、印紙税は5,000円となります。
1,001万円の物件を売却した場合、印紙税は10,000円となります。
上記の印紙税は軽減後の税率となり、令和4年3月31日までの軽減措置となるので注意が必要です。
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