不動産売却のご依頼 ~媒介契約を結ぶ~
本日は、媒介契約についてご説明させていただきます。
媒介契約とは、不動産所有者様が不動産会社に売却をご依頼する際に取り交わされる契約のことです。
この媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
以下ご覧ください。
※少し画像が粗く、申し訳ございません。
上記の通り媒介契約には
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
の3種類ございます。
どの契約を選ぶかは依頼者が決めます。
複数の不動産会社にご依頼した方が早く売却できそうなので「一般媒介契約」が良いと思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、不動産業者のみが閲覧できる【レインズ】に登録義務がございますので、物件情報がすべての不動産業者に提供されます。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の強みは、契約を交わした業者の売却に対する責任感が強く、より積極的な販売活動を行います。
また、信頼できる1社に依頼された方が煩わしさもございません。
現在、お持ちの不動産売却を検討しておられる方はご参考にしてください。
また「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の契約期間は3ヶ月以内と定められております。
契約期間内に売却できなかった場合は、双方の合意により更新可能です。
その場合は更新契約書、または改めて媒介契約書を作成いたします。
媒介契約を自動更新することは禁止されております。
「一般媒介契約」の期間に関しては、特に定めはございません。
株式会社キーボは練馬区に事務所を構えておりますが、東京都内はもちろんの事、全国各地で不動産売却・購入のお手伝い行っております。
また不動産買取も積極的に全国各地で行っております。
不動産の事ならどんなことでも、まずは株式会社キーボにご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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