固定資産税の軽減措置② | 新築住宅 一戸建て マンション | 株式会社キーボは全国で不動産買取・売買仲介を行っております
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2021/11/15
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「固定資産税・都市計画税の概要」、「固定資産税の課税標準の特例」を先日ご説明させていただきましたが、本日は新築住宅に適用される固定資産税の税額軽減についてご説明いたします。
令和2年度税制改正により2年間延長され、令和4年3月31日までに新築された住宅で一定の要件に該当するものは、当初3年度分(一定の中高層耐火住宅は5年度分)の税額が減額されます。
下表でご確認ください。
対象 | 軽減期間 | 減額 | 住宅の要件 | 軽減対象面積 |
①新築住宅 | 3年度 | 税額の1/2相当額 | a.併用住宅の場合、居住部分の割合が1/2以上 b.居住部分の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅40㎡)以上280㎡以下 | 居住部分の床面積が1戸あたり120㎡以上の部分 |
②新築中高層耐火住宅(地上3階建以上) | 5年度 | 同上 | 同上 | 同上 |
※令和4年3月31日までに新築された長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して市町村に申告した場合には、長期優良住宅を取得した翌年度から5年度分(中高層耐火住宅にあっては7年度分)の税額(120㎡以下の部分が限度)の2分の1相当額が減額されます。
以上です。
新築戸建・マンションのご購入をお考えの方は参考になさってください。
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