敷地と道路の関係③ | 接道義務 セットバック 道路後退 | 株式会社キーボは全国で不動産買取・売買仲介を行っております
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2022/02/14
ブログ
建築基準法では、道路幅員が4m以上であることを接道義務で定めていますが、この規定が出来る前から存在する幅員4m未満の道路に対する取り扱いも明確に示しています。
それが本日ご説明させていただく、道路境界線を後退させるセットバック(道路後退)です。
※接道義務について解説した過去のブログも併せてご参照ください。
建築基準法が接道義務で規定している4mという道路幅員は、緊急時や災害時に人や車両が安全に通行できる最低限度の幅員として定められています。
しかし、道路幅員が4m未満であっても、道路中心線から2m後退したところを道路境界線とみなし、建物の建築を認めようというのが、セットバック(道路後退)です。
| 中心後退と片側後退 |
| 道路を挟む両側の土地が互いに2mずつ後退し合えば、時間をかけて4m幅の道路が完成するという考え方で、この場合を【中心後退】といいます。 また、道路向かい側が川や崖などでセットバック出来ない状態の場合、道路向かい側の境界線から4mセットバックすることがひつようとなります。この場合を【片側後退】といいます。 |
簡単ではございますが、上記がセットバックの基本的な考えとなります。
次回以降の本ブログでは、より深くセットバックについてご説明させていただきます。
株式会社キーボは、土地・一戸建て・区分マンションを中心に、全国で買取・売買仲介を行っておりますので、不動産に関してお困りごとございましたら、お気軽にご相談ください。
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