敷地と道路の関係① | 接道義務 建て替え 売買 再建築不可 旗竿地 | 不動産売却をお考えの方、まずは株式会社キーボの無料買取査定をお試しください
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2022/02/07
ブログ
建築基準法にはどのような建物を建ててよいのかという制限がたくさんございますが、本日はその制限の中で最も重要といっても過言ではない、接道義務について解説させていただきます。
土地活用や資産価値に大きな影響を与える接道義務とは ⇩ 建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする定めです。 |
幅員が4m未満であったり、道路に面する部分が2mより狭い土地は、原則建物を建てることは出来ません。
これが所謂【再建築不可】と呼ばれる物件で、接道義務を満たしていないことによるものです。
~旗竿地の場合~
旗竿地と呼ばれる道路に接する出入口が狭く、その奥に家の敷地がある形状の土地は注意が必要です。
道路に面する部分が2m以上でも、路地状部分に少しでも2m未満の部分があると接道義務を満たしていることにはなりません。
このように接道義務が土地の明暗を分ける重要な制限であることがご理解いただけると思います。
また過去の本ブログで解説させていただいた「建蔽率と容積率」については、接道義務と密接な関係がございますので併せてご参照ください。
株式会社キーボは全国で種別問わず不動産買取を行っております。
もちろん、再建築不可物件も買取しておりますのでお気軽にご相談ください。
よろしくお願いいたします。
株式会社キーボ
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