建築基準法上の道路② | 位置指定道路 注意点 デメリット | 株式会社キーボは全国の不動産を対象に無料買取査定を行っております
2022年2月21日付の本ブログで、建築基準法上の道路の種類についてご説明させていただきましたが、本日はその中から【位置指定道路(42条1項5号)】の場合の注意点をご説明させていただければと思います。
⚠️位置指定道路(42条1項5号)の場合の注意点
道路には国や都道府県・市区町村などが所有する公道と、個人や法人が所有する私道がございます。
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県知事・市町村長等)が、個人や法人の所有する幅員4m以上の私道の中で、一定の基準や要件を満たしたものに対し、道路部分がどの位置であるかを指定した上で法律上の道路として扱うことを認めたものをいい、位置指定道路に面した敷地には建物を建築する事ができます。
位置指定道路は法律上の道路ではありますが、私道であることには変わりがありません。
ですので*「位置指定道路図」の作成時期が古い場合、道路幅員や境界の位置、障害物などが設置されていたりと図面と現況が一致していないこともあり、建物を建築する際の建築確認申請時に想定外の障害となるケースもございますので注意が必要です。
*役所窓口(またはインターネット)で指定年月日と指定番号を確認する事ができます。
土地を購入して一戸建て等を建築予定のお客様は、ご参考にしていただければ幸いです。
次回以降の本ブログで【2項道路(42条2項)】の注意点をご説明させていただきます。
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