代理人による契約について | 委任状の書き方 | 不動産売却をお考えの方は、株式会社キーボの無料買取査定をご利用ください。

query_builder 2022/12/20
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代理2

🟨代理人による契約の注意点🟨


不動産取引では、契約者本人による立ち会い契約が原則です。これは、先日の本ブログでも解説させていただきましたが、共有名義の不動産取引においても同様です。

しかし、どうしても契約者本人あるいは共有者全員の立ち会いによる契約が困難な場合、代理人による契約を行うことは可能です。

代理人契約に関する重要ポイントは次のようになります。

①委任者の意思を正確に確認する
②代理人に委任する権限の範囲を明確にする


代理人契約は、形式さえ整えれば法的に問題のない行為ですが、不動産取引の場合、委任者の意向と受任者の認識とにわずかなズレが生じるだけでも、後日、大きなトラブルに発展する危険性があります。

たとえば付帯設備の取り扱いなど、物件の引き渡し状態に関しては、「付帯設備表」をもとに契約の場で相手方から相談を持ちかけられたりするケースもあり、代理人の判断に対し、「そんなつもりはなかった」・「そこまでの権限を与えたわけではない」など、委任者が異議を申し出て、相手方を巻き込むトラブルに発展してしまうケースの可能性もあります。


なお代理人には、本人に代理権を与えられる「任意代理人」と法律の規定により代理権を与えられる「法定代理人」があり、未成年者の親権者や成年被後見人の成年後見人などは法定代理人となります。

未成年者による契約の注意点ですが、法律上、未成年者は単独で法律行為を行うことはできないので、所有する不動産を売却する場合は、法定代理人(通常は親権者)の同意または代理により行うことになります。ちなみに親権者がいない場合は、「未成年者後見人」が選任されることになります。


委任状に記載する内容
1️⃣委任者住所・氏名
必ず自署、実印で押印。印鑑証明書添付。日付も忘れずに。
2️⃣受任者住所・氏名
委任者が記載、または事前に記載しておく。空白はタブー
3️⃣取引内容・取引日
【例】令和○年○月○日付、不動産売買契約
4️⃣委任権限の範囲
【例】売買契約書への署名押印、手付金の受領、領収書の発行など
5️⃣目的となる不動産の表示




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