印紙税とは? | 印紙税額一覧表・軽減措置 | 収入印紙 金額 一覧 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2023/06/18
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収入印紙

先日の本ブログでは、不動産購入時の代表的な4つの税金をご紹介させていただきましたが、本日はその中から印紙税について解説をさせていただきます。


印紙税とは、一定額以上の契約書や領収書といった一定の文書(課税文書)にかかる税金です。不動産の購入なら、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン借用書)、売買代金の領収書などで必要になります。

税額はその文書に記載された金額によって異なります。記載金額が10万円を超える不動産売買契約書、100万円を超える工事請負契約書では、令和6年3月まで軽減税率が適用されますので、下表をご参照ください。



不動産関連契約書の印紙税額

記載金額 不動産売買
契約書
工事請負契約書 金銭消費貸借
契約書
(ローン借用書)
1万円未満 非課税
1万円以上
10万円以下
200円
10万円超
50万円以下
200円 400円
50万円超
100万円以下
500円200円 1000円
100万円超
200万円以下
1000円200円 2000円
200万円超
300万円以下
1000円500円 2000円
300万円超
500万円以下
1000円 2000円
500万円超
1000万円以下
5000円 1万円
1000万円超
5000万円以下
1万円2万円
5000万円超
1億円以下
3万円6万円
1億円超
5億円以下
6万円10万円
5億円超
10億円以下
16万円20万円
10億円超
50億円以下
32万円40万円
50億円超48万円60万円


通常は、金額分の収入印紙を文書に貼り付けることで納付します。貼り付けの際には「消印」が必要です。収入印紙は郵便局などで購入可能です。なお、契約書などで消費税が分けて記載されていれば、印紙税は税抜きの金額に課税されます。消費税額が明示されていない場合は、税込の金額で判断することになります。

また、領収書に対する印紙税額は次のとおりになりますのでご確認ください。


領収書の印紙税
売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書)
記載金額 税額 記載金額 税額
5万円未満 非課税 3000万円超
5000万円以下
1万円
5万円以上
100万円以下
200円 5000万円超
1億円以下
2万円
100万円超
200万円以下
400円 1億円超
2億円以下
4万円
200万円超
300万円以下
600円 2億円超
3億円以下
6万円
300万円超
500万円以下
1000円 3億円超
5億円以下
10万円
500万円超
1000万円以下
2000円 5億円超
10億円以下
15万円
1000万円超
2000万円以下
4000円 10億円超 20万円
2000万円超
3000万円以下
6000円 金額の
記載のないもの
200円


以上です。

ご参考にしていただけますと幸いです。


株式会社キーボ

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