相続登記の義務化 | 問題点・罰則 | 相続物件売却のご相談は株式会社キーボまで
相続登記の義務化
相続登記をはじめ、不動産の所有権移転登記は義務ではありません。
そのため、現在所有者不明の土地が増え社会問題となっています。
そこで相続登記の義務化などの法改正により、所有者やその責任者を明らかにする方策がとられます。
👉いつから? →2024年(令和6年)4月 <項目により異なる> |
【主な改正ポイント】
①相続登記の義務化
⚫亡くなった人の不動産が相続された場合、相続人は相続開始日またはその相続を知った日から3年以内に相続登記(所有権の移転登記)をしなければならなくなる。
⚫相続登記をしなかった場合10万円以下の過料。
⚫遺産分割協議が相続開始から10年間まとまらない場合、法定相続分により分割する(原則)。
⚫死亡者名義の不動産の一覧情報を、法務局から発行してもらえるようになる。
②氏名や住所の変更登記の義務化
⚫相続以外の登記(氏名や住所などの変更登記)も、変更から2年以内に行わなければならなくなる。
⚫変更登記などをしなかった場合5万円以下の過料。
③土地の所有権放棄の制度化(令和5年4月27日から)
⚫不動産(土地)の所有権を放棄できる(国に帰属)。
⚫建物がない、担保がついていない、土壌汚染がないことなどが条件。建物がある場合は解体する。
⚫審査手数料と10年分の管理負担金相当額(200㎡の宅地で80万円程度など)が必要。
以上、相続登記義務化の概要となります。
ご参考にしていただければと思います。
株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております。
一戸建て、マンション、土地など物件種別は問いません。
・相続にて取得したが使用予定が無い
・旧耐震の建物
・私道の通行掘削承諾が取れない
・設備故障あり
・井戸、擁壁あり
など、一般的に売却しづらいとされている不動産も問題なくお取り扱いしております。
売却でお困りの方は、下記🟧買取査定よりお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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小峠
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