相続したときの税金① | 相続放棄・限定承認 | 確定申告・準確定申告 | 株式会社キーボは種別問わず全国の不動産を買取ります
相続したときの税金
①被相続人が残した借金などについて
遺産に借金などマイナスの財産が多い場合は、相続自体を放棄することができます(相続放棄)。
遺産が債務超過になるかどうかはっきりしない場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法もあります。
いずれも相続開始日の翌日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てが必要です。
相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員で申し立てをしなければなりません。
②被相続人が亡くなった年の確定申告
亡くなった年(亡くなった日まで)、被相続人に一定の所得があった場合、相続人が代わって確定申告を行います。これを準確定申告といいます。準確定申告は、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に行います。
準確定申告により納めた税金は、遺産から差し引くことができます(還付金は遺産の一部となる)。
また被相続人が事業を行っていた場合、消費税の申告も必要になることがあります。
③二次相続とは
最初の相続(一次相続)で残された配偶者が、その後亡くなることで生じる相続を二次相続といいます。
二次相続では相続人が1人少なくなり(基礎控除が減る)、配偶者の税額軽減は使えないため、税負担が重くなりがちです。
一次相続の時点で、次の相続を見据えた遺産分割を考えることが大切です。
なお、二次相続が一次相続から10年以内だった場合、相次相続控除の適用を受けられます。
〈二次相続の例〉
一次相続 | 二次相続 |
被相続人:父 相続人:母、子A、子B ◾基礎控除は3人分 ◾配偶者の税額軽減が使える |
被相続人:母 相続人:子A、子B ◾基礎控除は2人分 ◾配偶者の税額軽減は使えない |
以上です。
ご参考にしていただければ幸いです。
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