土地トラブルNo.1は境界トラブル | 事例・民法・境界標 | 株式会社キーボの不動産買取は一般的に売却しづらいとされている不動産も買取可能です

query_builder 2024/04/29
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境界標

土地にまつわるトラブルNo.1といえば、なんといっても境界です。

道路や隣地に対し、自らの土地の所有権がおよぶ範囲を示すものですから、わずかな誤差でもトラブルになる可能性があります。

境界を示す境界標(金属標・コンクリート杭・プラスティック杭・石杭など)が現地で確認でき、土地家屋調査士の作成した地積測量図と一致していれば問題は起こりません。

しかし、現地で境界標が確認できなかったり、地積測量図が存在しない、あるいは地積測量図の作成時期が古い場合などは慎重な判断が必要です。

特に隣接地との間にブロック塀やフェンスなど工作物がある場合は、境界線の位置とともに、工作物の所有者は誰であるか、所有者間で取り交わした書面(合意書など)はあるのかといったことが問題になります。


例えば、公簿売買での取引時に、売買対象地と隣接地の間にブロック塀があり、ブロック塀の中心に境界標が設置されている場合、ブロック塀は①隣接する土地所有者の共有物②いずれか土地所有者の単独所有物という2パターンが考えられます。


①の場合...

ブロック塀はお隣同士の共有物となるため、勝手に取り壊したり改築することはできません。

経年劣化や自然災害による損傷に対する修復や改築の費用負担などに関し、書面による取り交わしが必要になります。


②の場合...

境界がブロック塀の中心線であれば、ブロック塀の一部が隣接地に越境していることになります。

その場合、ブロック塀の設置時期が境界確定前であるか後であるかによっても所有者間の合意内容が変わってきます。

いずれにせよ、越境の事実の確認とともに、ブロック塀の移設時期(改築時など)を前提に話し合いのうえ、書面の取り交わしを行うことになります。


なお、ブロック塀の所有権に関し、お隣同士の言い分が食い違ったり、売却や相続などで何度も代替わりしたことにより、詳細が不明である場合、民法上の規定が話し合いを行ううえでの参考になります。


【民法第229条】(境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝および塀は、相隣者の共有に属するものと推定する



◾境界に関する確認事項
①公図、地積測量図など土地に関する関係書類の取得
②現地における境界標有無の確認
③ブロック塀など工作物の有無、所有者の確認
④境界や工作物に関する取り交わし書面の有無
⑤境界トラブルの有無




株式会社キーボの不動産買取は、物件種別を問わず全国で行っております。

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