43条第2項第2号の許可制度 | 但し書き・再建築 | 43条但し書きとは | 接道義務とは | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/05/17
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通路

「土地に建物を建てる場合」又は「現在建っている建物を解体し、新たに建物を建てる場合(再建築)」には、建築基準法で定める接道義務を充たすことが必須条件です。

接道義務についてはこちらをご確認ください。


では、建築基準法上の道路に接道していない土地はすべて建築不可なのでしょうか。

その答えは、「原則は建築不可ですが、一定の条件を充たせば建築できる」です。


建築基準法第43条第2項第2号の許可制度という救済措置があります。

【※2018年の建築基準法改正までは『43条但し書き(道路)』と呼ばれていました。】

これは、接道義務は充たしていないが、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意が得られた場合は建築が認められるという許可制度です。


🔷43条第2項第2号の許可制度の基準
①敷地の周囲に公園・緑地・広場などの広い空地がある
②敷地が農道や類する公共の道(幅員4m以上のもの)に2m以上接している
③敷地が建築物の用途、規模、位置、構造に応じて、避難および安全のために十分な幅員を有する道路に通ずるものに有効に接している


建築基準法43条第2項第2号の許可制度はあくまでも接道義務の緩和措置です。

申請地を取り巻く環境も時代とともに変化するため、建築許可も永続的なものではなく、原則は建築の都度、許可を得る必要があります

簡単に言うと、「申請してみないとわからない」ということになります。

それでは申請者が不安定な立場となるため、2018年に建築基準法が改正され、あらかじめ特定行政庁が定める許可基準に適合すれば、建築審査会の許可が不要となりました。

これを建築基準法第43条第2項第1号の認定制度といい、国土交通省令で定める次の何れかに該当することが必要です。

なお、特定行政庁が定める許可基準は、特定行政庁ごとに異なるため、事前に管轄の窓口での確認が必要になります。


🔶43条第2項第1号の認定制度の基準
①幅員4m以上の農道や類する公共の道、あるいは建築基準法施工令第144条の4第1項に挙げる基準に適合する道(所有者や管理者の承認が得られたもの)に2m以上接していること
②建築物の用途および規模に関する基準は、延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅であること


建築審査会とは...

建築基準法に基づき、特定行政庁である都道府県、建築主事が置かれる市町村に設置される行政機関。
建築許可が必要な案件に対する審議や可否の判断、不服申し立てなどの審査請求に対する議決、建築基準法の施工に対する審議などを行います。
法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関して、優れた知識と経験を有する者で構成されます。
43条第2項第2号の(43条但し書き)許可には、建築審査会の同意が必要です。




株式会社キーボの不動産買取は、全国の不動産を対象に行っております。

一戸建て、マンション、土地など物件種別は問いませんので、不動産売却をお考えの方は、買取査定よりご相談ください。

また、接道義務を充たしていない「再建築不可」の戸建など、一般的に売却しづらいとされている不動産も買取可能です。

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