被相続人が所有する不動産の調査 | 相続登記・評価証明書・名寄帳 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/10/07
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ログハウス

被相続人が所有していた不動産を調査するにはどうしたらよいのでしょうか。本日はその方法について解説させていただきます。


🟤被相続人が所有していた不動産(自宅等)

相続登記は、相続を原因とする不動産の所有権移転登記のことですので、被相続人が所有していた不動産を調査し、確定(所在・地番など)させることが必要です。

この所有不動産の調査は、一見簡単なようで難しい場合があります。自宅については所在が明らかですので、自宅所在地の市区町村役所で次の書類を取得して確認します。


①評価証明書または評価通知書(登記用)を「被相続人の所有する全物件」という指定で取得できるときには、その評価証明書または評価通知書(登記用)

②上記①の「全物件」の指定ができないときには被相続人の名寄帳の写し


この確認によって、少なくとも自宅所在地の市区町村内に存在するものについては、被相続人の所有不動産の全部を知ることができます。

また、自宅所在地ではなくても、被相続人の所有不動産の所在地(市区町村)を知っている場合には、同じ方法で確認することができます。


🟤被相続人が所有していた不動産(所在地を知らない場合)

問題は、被相続人が別荘やセカンドハウスなどを遠方に所有していた、不動産賃貸経営を手広く行っていたためあちこちの市区町村に所有不動産があるなど、所有不動産の所在をはっきり知らない場合です。【その人が全国に持っている不動産の全部を一覧で調べる方法】は、いまだ存在しません。

このような場合には、被相続人が保管していた登記済証登記識別情報売買契約書固定資産税の納税通知書などをひとつひとつ確認し、所有不動産の所在地を調べるよりほかありません。また、不動産賃貸経営をしていた場合などには、確定申告書、決算書なども手掛かりになります。

また、固定資産税については原則として毎年、不動産所在地の市区町村役所から納税通知書が送られてくるものですので、被相続人宛に新たに届いた納税通知書で所有不動産の所在がわかることもあります。

このようにして不動産の所在がわかったら、上記と同様に①評価証明書か評価通知書、②名寄帳の写しを取得することで、その市区町村内については被相続人の所有不動産の全部を知ることができます。




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