被相続人が所有する不動産の調査 | 評価証明書・登記事項証明書・登記簿 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/10/10
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謄本

先日の本ブログでは、〝被相続人が所有する不動産の調査〟について解説をさせていただきました。

そこで本日は、被相続人が所有する不動産を特定するための書類の取得方法についてです。


🟡評価証明書等の取得方法

評価証明書または評価通知書、名寄帳の写しは、不動産所在地の市区町村役所で取得することができますが、原則として役所の窓口に出向いて交付申請をします。申請書は窓口に準備されておりますので、それに必要事項を記入して交付申請します。交付申請の際には、運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認資料の提示を求められるほか、不動産所有者の相続人であることを証する戸籍謄本等の提示を求められることもあります。

なお、「区」について、東京23区内の不動産については都税事務所にて評価証明書等を発行しています。他の政令指定都市の区での取り扱いについては、各自治体にお問合せいただくかホームページ等をご確認ください。

不動産所在地が遠方で役所窓口に出向くことができないときは、郵送で評価証明書等を取得することも可能です。郵送による評価証明書等の交付方法は、各市区町村のホームページで詳しく解説されているのでご確認ください。交付申請書等もダウンロード可能な場合が多いです。


🟡登記事項証明書等の取得

評価証明書等で被相続人の所有不動産の所在・地番等を確定できたら、登記事項証明書を取得して登記事項を確認します。登記事項証明書は最寄りの法務局で日本全国のものが取得できます。また、民事法務協会が運営する登記情報提供サービスというサイトがあり、この登記情報によっても登記事項を確認することができます。

可能であれば登記情報提供サービスを利用する方が費用も安く済みますし、法務局に出向く手間もかかりません。法務局の窓口で登記事項証明書の交付を受ける場合は1通600円、登記情報提供サービスの場合は1通332円です。


⚠️登記事項証明書等の調査の必要性⚠️

「被相続人の所有不動産の所在・地番はわかっているから」と評価証明書等の調査を省略して、いきなり登記事項証明書の調査に入る方もいますが、あまりよろしくありません。「不動産の所在地は〇〇番だ」と認識していても、実際には土地が何筆にも分かれていることがあります。また、自宅に通じる私道を所有(共有)している場合もあります。このような状況は、登記事項証明書だけではわかりにくいです。

逆に、登記事項証明書の調査を省略して、評価証明書等の情報のみに基づいて相続登記を行う方もいますが、これもあまりよろしくありません。土地の地目・地積や建物の構造・床面積など、評価証明書等と登記事項証明書との間にくい違いがある場合が多々ありますし、建物については未登記であることもあります。さらに、登記された所有者の住所・氏名に誤りがあったり、大昔のままの住所が記載されていたりすることもあります。このような評価証明書等と登記事項証明書の不一致は、何らかの形で解決してからでないと相続登記できないことがあります。

評価証明書等と登記事項証明書は、必ず両者の内容を照らし合わせてから相続登記を行いましょう。




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