遺産分割協議とは? | 遺産分割協議書・法定相続人・法定相続分 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/10/31
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遺産分割協議

先日の本ブログでは、法定相続分について解説をさせていただきました。

そこで本日は、被相続人の所有していた財産を具体的にどのように分けるかについてです。


⚪遺産分割協議とは...?

相続の開始によって被相続人が所有していた一切の権利(財産など)と義務(借金など)は法定相続人が承継いたします。このとき、法定相続分は決まっていても、具体的にどの財産を誰が取得するのかについては、法定相続人の間で話し合って決めなければなりません。

この「法定相続人の間の財産の取得に関する話し合い」のことを遺産分割協議といいます。

例えば、被相続人が夫、法定相続人が妻・長女・長男である場合、被相続人が所有していた財産として、甲土地(価格1,000万円)、乙マンション(価格3,000万円)、預貯金(2,000万円)があったとします。

これについて法定相続人が話し合い、甲土地は妻が、乙マンションは長女が、預貯金は長男が、それぞれ取得すると合意することが可能です。

この法定相続人の話し合いが遺産分割協議です。


前記の例で、「法定相続分は関係ないの?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

取得する財産の割合で考えると、妻6分の1、長女6分の3、長男6分の2の割合になります。法定相続分は妻4分の2、長女4分の1、長男4分の1ですから、割合が全く違います。

実は、法定相続人の間で合意をすれば、法定相続分に関わらず、どのように被相続人の財産を分けても構いません。

前記の例で、「長男が全ての財産を取得し、妻・長女は何も取得しない」などと極端な内容で合意しても構わないのです。


「それでは何のために法定相続分があるのか?」

法定相続分は法定相続人が遺産分割協議をしても合意に至ることができないときに、家庭裁判所の調停や審判の際の基準となるものです。

家庭裁判所の審判は強制力のある決定ですので、その基準は、遺産分割協議で合意を形成するときにも当然に重視すべきものとなります。

法定相続人の間で「どの財産が欲しいのか」の意見が対立するような場面の遺産分割協議では、法定相続分に沿った価格割合の財産を取得する内容でないと、合意には至らないでしょう。そのような場面で、3分の1の法定相続分を持つ法定相続人に対し、「10分の1の価格の財産を取得する」という内容の遺産分割協議に合意して欲しいとお願いしても、一般的には受け入れられないでしょう。

したがって、遺産分割協議は自由な内容で合意できるとはいえ、一方で法定相続分のことを念頭に置いて話し合いをする必要があります。

なお、借金などの債務の相続は、法定相続分どおりに分割して承継するのが原則です。




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