遺言書がある場合 | 遺言書の作成・書き方 | 遺言公正証書・自筆証書遺言 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/11/19
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遺言書

①遺言書とは?

被相続人が生前に遺言をしている場合があります。

遺言とは、自らの死後、「財産を誰にどう分けるか」等についてする意思表示です。遺言は必ず書面でしなければならず、遺言の内容が書かれた書面を遺言書といいます。


②遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なものは以下の2種類です。


◾公正証書遺言

遺言者が公証人に依頼して作成した遺言書(遺言公正証書という呼び方が一般的です)


◾自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言書(相続財産の目録については自書でなくてもよい場合がある)


遺言書は、その方式(形式)に不備がなければ、遺言公正証書でも自筆証書遺言書でも法的効力に違いはありません。ただし、自筆証書遺言書は、遺言者の死後に家庭裁判所による検認という手続きを経なければ、相続登記等に使用することができません(遺言公正証書では検認は不要)。

また、自筆証書遺言書が封印してある場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ、開封することができません。



遺言公正証書 自筆証書遺言書
作成方法 公証人に依頼して作成してもらう 全文、日付、氏名を自書し、押印する(相続財産の目録は自書でなくてもよい)
証人 成年者2人以上必要 不要
費用 発生する(相続財産の価格等によるが、通常35,000円~100,000円程度) 発生しない
紛失した場合 正本・謄本の再取得が可能 もう一度書く(自筆証書遺言書保管制度あり)
検認手続き 不要 必要(自筆証書遺言書保管制度を使えば不要)
書換(再作成) 可能
法的効力 方式(形式)に不備がなければ違いはない




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