農地転用の申請から許可までの流れ① | 手続き・期間・農業委員会 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2025/03/25
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農地転用申請

■農地転用許可申請受付から許可証交付までの流れ


本日は、農地転用の許可申請から実際に許可されるまでの大まかな流れをご説明させていただきます。

まずは、農業委員会窓口への申請から始まります。

大切なことは、事前に目標にしていた締切日に間に合わせるということです。1日でも締切日を過ぎてしまうと、翌月の処理になり計画が1ヶ月遅れてしまことになります。

申請日当日は、基本的には申請書類を持ち込むだけですのでさほど作業はありませんが、窓口で簡単な申請書の確認をして、すぐに直せるような修正点がある場合にはその場で直すということもあります。

また、他法令の許可が必要な点を確認するために、役所の他の課を回って確認の印をもらってくるように求められるような市町村もあります。

例えば、市街化調整区域で建物を建てる場合だと、すでに都市計画法の許可申請がされているか、申請書を持って担当部署に行くようにしないと確認の印がもらえず、農地転用の許可申請も受け付けてもらえないということがありますので、事前の調整が重要です。


申請が受け付けられると、まず農業委員会事務局の担当者による申請書と添付書類のチェックが入ります。そして、遅くとも1週間程度で補正すべき点についての連絡がきます。申請書の誤りや表記の仕方の修正や添付書類の差替えについて求められることがあります。


書類上の調査が完了すると現地調査に入ります。

申請が受け付けられた段階で転用に支障がない可能性が高いですが、その内容に間違いがないことを現地でも確認します。

この現地調査の前には、調査に行った人がわかるように、農地転用の許可の申請中である旨の標識を現地に掲げることを求められる場合もあります。

この現地調査については、申請地の地区を担当する農業委員の方や農業委員会事務局の担当者が独自にすることもありますが、市町村によっては日時を決めて申請者または申請代理人による立会いを求められる場合もあります。


現地調査完了後は、農業委員会の総会で審議されます。

次回以降の本ブログにて、総会での審議から許可証交付までの流れをご説明させていただきます。




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