農地転用許可後の地目変更登記について | 法務局・土地家屋調査士・司法書士 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2025/04/02
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法務局

過去2回に渡り、農地転用申請受付から許可までの流れを簡単にご説明させていただきました。

以下リンク先よりご確認ください。


農地転用の申請から許可までの流れ①

農地転用の申請から許可までの流れ②


農地転用許可日以降は、転用のための工事などを始めることが可能です。

工事などが完了しましたら、完了報告書の提出が必要となり、この提出をもって、農地転用の許可に関する手続きはすべて完了となります。固定資産税の課税についても、今後は宅地や雑種地として課税されていくことになります。

しかし、法務局で管理されている登記記録は、農地転用の許可申請とは連動していないため、勝手に書き換わることはありません。

転用の工事などが済んだ土地について、管轄の法務局へ「地目変更」の登記申請をする必要があります。


例えば、建物を建てるために融資を受けている場合などは、融資をした金融機関がその建物と敷地に抵当権を設定し、その登記をします。

その場合、抵当権設定登記の前提として、地目変更の登記も必ず求められます。

そうした場合は、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼するのがよろしいかと思います。

ところが、自己資金のみで農地転用をしている場合には、登記の専門家がかかわらないことがあるため、転用をした農地の登記記録は農地のまま放置されてしまうこともありますので注意が必要です。


建物を建てた場合の「建物表題登記」には建物の形状や敷地に対する配置などを示した図面をはじめ、いくつかの添付書類が求められます。そのため、普段図面などを作成することがない人にとってはややハードルが高いと思います。しかし、地目変更登記はさほど難しくありません。

簡単な申請書に申請者や土地の登記情報を記載し、農地転用の許可証(または農地転用届の受理証)に原本と相違ない旨の証明印を押印した写しをつけて提出すれば、2週間前後で登記記録が書き換わります。


<地目を宅地に変更する場合の注意点>

土地の登記記録のうち、面積を示す「地積」は、農地の場合小数点まで記録されません(地積10㎡以下の場合は登記されています)。しかし、地目を宅地に変更する場合は、小数点第2位まで記録しなければなりません。

もし、転用許可の前や、最近分筆の登記をしている場合には、土地家屋調査士によって測量図が作成され、法務局に提出されて備え付けられていますので、それを参照し記録していただければよいかと思います。

分筆されたのがかなり前で、登記上、分筆後に土地の区画が整理されている記録が入っていたり、そもそも分筆されたことがないような土地では、法務局に測量図が保管されていないため、小数点まで正確な数字がわかりません。その場合は「100.00」のように小数点を「00」で申請しても差し支えありません。
なお雑種地は、登記記録上小数点を記録しませんので、農地から雑種地への地目変更登記の場合はこうした心配はございません。




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