農地転用の申請から許可までの流れ② | 農業委員会・審議・許可証交付 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で実施しております
先日の本ブログでは、農地転用の許可申請から現地調査までの流れをご説明させていただきました。
そこで本日は、現地調査後に行われる農業委員会の総会での審議から許可証が交付されるまでの流れについてです。
農業委員会の総会は、市町村ごとに毎月行われており、農地法の許可や農振除外についての審議、市街化区域の農地転用の届出についての報告などが議題に上がって審議されます。
実際の会議の内容ですが、農地転用の許可に関する案件は、会議にかかる前に調査が完了し、問題ない旨が報告され、中でもやや説明が必要な案件のみが詳しく取り上げられます。市町村によっては、農業委員会の総会の議事録をインターネット上で公開しているところもありますので、興味のある方は閲覧することも可能です。
市町村での手続き完了後は、許可権者である都道府県へと送られますが、市町村へと許可の権限が委譲されている場合は、市町村の担当部署での決済にまわることになります。
都道府県に申請書類が届くと、都道府県の担当者が調査をします。内容としては市町村での調査と同様で、書類上の調査と現地調査です。都道府県は面積も広いので、ある程度まとまった地域ごとに担当の事務所があり、そこの担当者が調査をします。
ここまで申請が届けば許可まではあと少しですが、この段階で補正が求められることもあります。申請上の表記を修正したり、資料に関する質問がくることもあります。
都道府県の担当者レベルでの調査が完了し補正なども済めば決済を待つのみです。
すべての審査が完了し決済が下りれば、ついに農地転用が許可されます。市町村の農業委員会事務局より、許可証を交付する旨の連絡が来ますので受け取りに行きます。
許可日以降は、転用のための工事などを始めることができます。ひとまず手続きはこれでひと段落となります。
■農地転用許可申請受付から許可証交付までの流れ |
【申請受付】 ⇓ 【補正】 ⇓ 【現地調査】 ⇓ 【農業委員会での審議】 ⇓ 【都道府県への送達】 ⇓ 【都道府県による調査】 ⇓ 【許可証交付】 |
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