マンション基礎知識② | 共用部分・専用使用権とは | 株式会社キーボは全国の不動産を買取りいたします。
先日の本ブログでは、「賃貸マンション」と「分譲マンション」の違いに加え、マンションにおける専有部分と共用部分について解説させていただきました。
そこで本日は、「専用使用権」についてです。
◩専用使用権のある共用部分
バルコニー、窓枠や窓ガラス、玄関の扉(鍵および内装塗装部分を除く)などは、国土交通省の「マンション標準管理規約」で共用部分とされています。
ただし、階段、廊下、エレベーターなどと違って、専有部分の所有者や同居者、賃借人など占有者だけが使用する権利(専用使用権)の認められた共用部分となります。
専用的に使用することは認められていても共用部分であることには変わりないので、窓枠や窓ガラス、玄関ドアなどを自分好みのものに交換したり、バルコニーに私物を保管したりしてはいけません。
| *マンション標準管理規約 |
| 管理組合が独自に管理規約を作成、変更する場合のガイドラインを示す目的で、国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したものです。 当初は「中高層共同住宅標準管理規約」として作成されましたが、平成16年1月の内容見直しに際し現在の名称に変更されました。 |
では、共用部分やマンションの敷地は誰がどれだけ所有しているのでしょうか。
マンションの住民がみんなで使用し、お金をかけて維持していく部分ですから、当然、区分所有者一人ひとりが何かしらの権利を持っているはずですが、一戸建ての土地のように自分の土地の範囲が境界により明示されているわけではありません。
結論としては、共用部分も敷地も、区分所有者全員の「共有」という扱いになります。
各区分所有者は床面積の割合、もしくは管理規約に定められた割合の「共有持分」で権利を持っている状態となります。
つまり、分譲マンションの1室を購入すると、専有部分の区分所有権とともに、共有持分に応じた共用部分と敷地の持分を取得することになるのです。
特に敷地に関しては、共有持分を持つことにより、マンション全体の敷地を利用する権利(敷地利用権)を他の区分所有者と共有している状態になります。
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