建築基準法上の道路④ | 43条但し書き道路 再建築 住宅ローン | 株式会社キーボは不動産買取・売買仲介をエリア問わず行っております

query_builder 2022/03/02
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建築基準法上の道路 Vol.1

建築基準法上の道路 Vol.2

建築基準法上の道路 Vol.3


過去3回に渡り、建築基準法上の道路の種別や注意点等をご説明させていただきました。

そこで本日は、建築基準法上の道路には該当しませんが、

一定の要件を満たすことにより、建物を建築できるという救済措置についてご説明させていただければと思います。

これを43条第2項2号許可または43条但し書き道路といいます。


救済措置の適用には、下記のいずれかの要件を満たすことが必要となります。

▽救済措置の適用▽

❶.敷地の周囲に公園・広場・緑地など広い土地がある
❷.敷地が農道や類する公園の道(幅員4m以上のもの)に2m以上接している
❸.敷地が建築物の用途・規模・位置・構造に応じて、避難及び安全のために十分な幅員を有する道路に通ずるものに有効に接している

接道義務を満たしていないことがわかった場合でも、上記のような措置がございます。


株式会社キーボでは引き続き、不動産買取を全国各地で行っております。

フットワークの軽さには自信がございますので、お気軽に無料買取査定をご利用ください。


また株式会社キーボのホームページには、現在販売中の物件を種別問わず多数掲載しておりますので、下記リンク先よりご参照いただけますと幸いです。

皆様からのお問合せ、心よりお待ちしております。


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