バリアフリー住宅の階段 | 決まりごと 寸法 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで | 戸建・マンション・土地など、種別問わずお取り扱いしております
2022年7月30日付の本ブログにて、バリアフリー住宅の基本を解説させていただきました。
そこで本日は、
~バリアフリー住宅の階段の決まりごと~
について解説させていただければと思います。
階段は、家の中でも特に転倒・落下などによる事故の危険性の高い場所です。
住み慣れた自宅であっても、万が一の事故が起こってしまった時は、骨折など大怪我に繋がることも少なくありません。
階段の勾配は、できる限り緩やかで上り下りしやすくして、転倒防止や転倒してしまった場合の安全措置も必要です。
~バリアフリー住宅の階段の基準~
①勾配⇒22/21(蹴上/踏面)以下
②寸法⇒550mm≦蹴上×2+踏面≦650mm(蹴上の2倍と踏面を足した寸法が550mm以上650mm以下)で、かつ、踏面寸法が195mm以下
③形状⇒直階段、回り階段があり、直階段が理想的です。回り階段の場合でも次の何れかに該当する場合、上記②寸法の規定は適用されません。
(a)90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成されており、踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段
(b)90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成されており、踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段
(c)180度屈曲部分が4段で構成されており、踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度、60度となる回り階段
④蹴込み(踏み板と踏み板間の垂直の板)寸法⇒30mm以下
以上です。
少しでもご参考になれば幸いでございます。
次回以降の本ブログでは、「手すり」について解説予定です。
東京都練馬区に所在する株式会社キーボは、全国の不動産を対象に、不動産買取・売買仲介を行っております。
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どうぞよろしくお願いいたします。
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